相続とは、被相続人の権利も義務も丸ごと引き継ぎますので、プラスの財産だけでなく、負債も相続します。
したがって、相続した財産がマイナスということもありえます。
あなたは、相続した財産がマイナスだった場合、どうやったら免れるかご存じですか。
答えは、相続放棄と限定承認です。
相続放棄をすると、自分がはじめから被相続人の相続人ではなかったことになり、被相続人の権利および義務を引き継ぐ立場から脱却することができます。
ただ、この相続放棄の手続きは、自己のために相続の開始があったことを知ったときから、3か月以内に、家庭裁判所にその旨を申告しなければなりません。
また、相続財産を一部でも処分してしまうと、相続放棄ができなくなります。
先順位の相続人全員が相続放棄をすると、次順位者に相続の権利義務が移ります。