民事訴訟法において自白とは、どのような行為を言うのでしょうか?
刑事ドラマを見ていると、よく自白という言葉が出てきますが、
民事訴訟においては、自白とは、当事者が自己に不利な相手方の主張した事実を認めることをいいます。
そして、裁判での訴訟行為の中でなされるものを、裁判上の自白といいます。
裁判外で相手方または第三者に対してなされるものをさ、裁判外の自白といいます。
裁判上の自白は、自白された事実について証明を不要にする効力を有します。
民事訴訟法の条文では、以下のとおりとなっています。
(証明することを要しない事実)
第百七十九条 裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。
なお、裁判外の自白は、間接事実として訴訟において利用されるだけです。
「口頭弁論における相手方の態度」
口頭弁論における一方の当事者の主張に対して、相手方当事者の態度としては、
1.その事実を認める=自白
2.その事実を認めない=否認
3.その事実は知らない=不知
4.その事実について何もはっきりとしたことを言わない=沈黙
があります。
1.の自白は、証拠による認定を必要としません。
2.の否認は、裁判所は証拠による認定をする必要があります。
問題は、3.の不知と4.の沈黙です。
3.の不知は、争ったものと推定されます。
4.の沈黙は、他の点から争うものと認められない限り、自白とみなされますので、注意が必要です。
そして、口頭弁鷺の訴訟が続行している期日において、当事者が欠席した場合は、相手方の主張を争わないものとみなされ、自白が成立したものとされます。
すなわち、続行期日における欠席は、出席して沈黙することと同様の結果になってしまうのです。
民事訴訟法の条文では、以下のとおりとなっています。
(自白の擬制)
第百五十九条 当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。
2 相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。
3 第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。
公示送達とは、名宛人の住居所が不明などの理由により書類の送達ができない場合に,一定期間裁判所の掲示板に掲示することにより送達の効果を生じさせる方法です。
なお、口頭弁論の最初の期日において、準備書面を提出している場合は、陳述したものと擬制されます。
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