xkenko’s blog

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【解説】交通事故などで、加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったときは、所得税の計算はどうなるのでしょう?

国税庁のホームページを見ますと、次にようになります。

交通事故などのために、被害者が次のような治療費、慰謝料、損害賠償金などを受け取ったときは、これらの損害賠償金等は非課税となります。

 

ただし、これらの損害賠償金のうちに、その被害者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額が含まれている場合には、

その補てんされた金額に相当する部分については、各種所得の収入金額とされます。

 

非課税となる賠償金等

1 心身に加えられた損害について支払を受ける慰謝料など

 

具体的には、事故による負傷について受ける治療費や慰謝料、それに負傷して働けないことによる収益の補償をする損害賠償金などです。

 

ただし、治療費として受け取った金額は、医療費を補てんする金額であるため、

医療費控除を受ける場合は、支払った医療費の金額から差し引くことになります。しかし、その医療費を補てんし、なお余りがあっても他の医療費から差し引く必要はありません。

 

2 不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害について受ける損害賠償金など

 

具体的には、事故による車両の破損について受ける損害賠償金などです。

しかし、損害を受けた資産が事業用の資産の場合、次のようなケースでは注意が必要です。

 

(1)商品の配送中の事故で使いものにならなくなった商品について損害賠償金などを受け取ったケース

 

棚卸資産の損害に対する損害賠償金などは、収入金額に代わる性質を持つものであり、非課税とはならず、事業所得の収入金額となります。

 

(2)車両が店舗に飛び込んで損害を受けた場合で、その店舗の補修期間中に仮店舗を賃借するときの賃借料の補償として損害賠償金などを受け取ったケース

 

この損害賠償金などは、必要経費に算入される金額を補てんするためのものであり、非課税とはならず、事業所得の収入金額となります。

 

(3)事故により事業用の車両を廃車とする場合で、その車両の損害について損害賠償金などを受け取ったケース

 

車両の損害に対する損害賠償金などは非課税となります。

ただし、車両について資産損失の金額を計算する場合は、損失額から損害賠償金などによって補てんされる部分の金額を差し引いて計算します。

なお、この場合、損害賠償金などの金額がその損失額を超えたとしても、全額が非課税となります。

 

3 心身または資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金

 

非課税となる見舞金は、社会通念上それにふさわしい金額のものに限られます。

また、収入金額に代わる性質を持つものや役務の対価となる性質を持つものは、非課税所得から除かれます。

 

【解説】アパートを借りていて、期限が来たのでそのアパートを出ていくことになったときに、法外な原状回復費用を大家さんから請求されて困ったことはありませんが?

民間賃貸住宅における賃貸借契約は、契約自由の原則により、貸す側と借りる側の双方の合意に基づいて行われるものですが、

退去時において、貸した側と借りた側のどちらの負担で原状回復を行うことが妥当なのかについてトラブルが発生することがあります。

 

こうした退去時における原状回復をめぐるトラブルの未然防止のため、

賃貸借契約終了後の原状回復費用については、国土交通省ガイドラインを公表しています。

 

賃貸住宅標準契約書の考え方、裁判例及び取引の実務等を考慮のうえ、

原状回復の費用負担のあり方について、妥当と考えられる一般的な基準をガイドラインとして、

平成10年3月に、国土交通省が取りまとめ、平成16年2月及び平成23年8月には、裁判事例及びQ&Aの追加などの改訂を行っています。

 

ガイドラインのポイントは、次のとおりです。

 

(1)原状回復とは

 

原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義し、その費用は賃借人負担としました。

 

そして、いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるものとしました。

 

原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないことを明確化しています。

 

 (2)「通常の使用」とは

 

「通常の使用」の一般的定義は困難であるため、具体的な事例を、賃貸人と賃借人の負担の考え方を明確にしています。

 

A:賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても、発生すると考えられるもの

 

B:賃借人の住まい方、使い方次第で発生したり、しなかったりすると考えられるもの(明らかに通常の使用等による結果とは言えないもの)

 

A(+B):基本的にはAであるが、その後の手入れ等賃借人の管理が悪く、損耗等が発生または拡大したと考えられるもの

 

A(+G):基本的にはAであるが、建物価値を増大させる要素が含まれているもの

 

Gとは、建物価値を増大させるような修繕等(例えば、古くなった設備等を最新のものに取り替えるとか、居室をあたかも新築のような状態にするためにクリーニングを実施する等、Aに区分されるような建物価値の減少を補ってなお余りあるような修繕等)

⇒ このうち、B及びA(+B)については賃借人に原状回復義務があるとしました。

 

(3)経過年数の考慮

 

(2)で解説しているBやA(+B)の場合であっても、経年変化や通常損耗が含まれており、賃借人はその分を賃料として支払っていますので、

賃借人が修繕費用の全てを負担することとなると、契約当事者間の費用配分の合理性を欠くなどの問題があるため、

賃借人の負担については、建物や設備の経過年数を考慮し、年数が多いほど負担割合を減少させる考え方を採用しています。

 

(4)施工単位

 

原状回復は毀損部分の復旧ですから、可能な限り毀損部分に限定し、その補修工事は出来るだけ最低限度の施工単位を基本としていますが、

毀損部分と補修箇所に大きな差異が生じるような場合は、補修工事の最低施工可能範囲、原状回復による賃貸人の利得及び賃借人の負担を勘案し、当事者間で不公平とならないようにすべきとしています。

 

【解説】名誉毀損罪はどういった場合に成立するのでしょう?

名誉毀損で訴えてやる!」という言葉はよくドラマのセリフでありますよね。

では、実際には、どういった場合に、名誉毀損罪は成立するのでしょう。

 

刑法をみてみますと

 

名誉毀損

第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

 

2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

 

とされています。

 

「人」とは、自然人のほかに、法人や、法人格を有しない団体も含まれます。

 

ここで保護される名誉は、外部的名誉、すなわち、世評や名声といわれるものです。

 

気を付けないといけないのは、「公然と事実を提示し」のところです。

 

「公然」とは、提示された事実を、不特定、または多数の者が認識できる状態をいいます。

特定かつ少数の者に事実を提示した場合でも、伝播して不特定または多数の者が認識しうる可能性があれば、公然と言えます。

 

問題は、「事実を提示し」です。事実の内容は、真実であっても虚偽であっても、公知の事実でも、不公知の事実でもよいとされているのです。

 

たとえば、インターネットの掲示板に、「誰それは、過去に罪を犯して刑務所に入っていたことがある」との真実の事実を書いても、名誉毀損罪は成立するのです。

 

もっとも、人の名誉を毀損した行為が、公共の利益に係り、かつその目的がもっぱら公益を図ることにあると認められた場合で。事実が真実であると証明がなされたときは、名誉毀損罪で処罰されることはありません。

これが、よく雑誌に記事が掲載されて、裁判になっているケースですね。

 

なお、死者の場合には、虚偽の事実を提示してその名誉を毀損した場合にのみ、名誉毀損罪が成立します。

【必見】紛争を解決する手段としての和解は、どうやって成立するのでしょうか?

当事者の間で紛争が発生した場合に、その解決の手段として和解があります。

 

和解は、当事者がお互いに譲歩しあって、話し合いによって解決する手段で、解決の態様、効果は、示談とほぼ同じです。

 

和解には、2つの種類があります。

 

1.訴え提起前の和解

当事者同士で話し合いの結果、合意できた内容を示談書あるいは和解契約書を作成します。しかし、これが守られなければ、結局、訴訟を起こさざるを得ません。

 

これを回避するためには、公証役場公正証書を作成するか、「訴え提起前の和解」を利用する方法があります。

 

「訴え提起前の和解」とは、紛争の当事者が、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てをし、裁判官の面前において、お互いの主張を譲歩しあって争いを止めることを述べて、その内容を、強制執行力を持つ「和解調書」にしてもらう方法です。

 

2.訴訟上の和解

紛争が裁判にかけられている途上において、裁判官の和解の勧めか、当事者の和解の申入れに基づいて和解交渉をして和解するものです。

 

裁判官はどの段階であっても和解を勧めることができるとされています。また、訴訟の当事者は、どちらからでも、あるいは双方から、裁判官に和解の申入れができるとされています。

 

和解の期日が指定され、裁判所の和解室で、裁判官が双方の間に立って話し合いを行い、実際には交互に当事者の主張や意見を聞き、当事者の意見が出尽くしたと裁判官が判断すると、和解案が提案されます。当事者がこれに合意すれば、「和解調書」が作成されるのです。

 

「和解調書」は、訴訟における判決と同様の効力を持つのです。

【解説】マッサージの費用は、会社の経費で落とせるのでしょうか。

自分や社員が、マッサージや整体などを施したときの費用は、会社の経費で落とせるのでしょうか。

 

こたえは、可能です。

 

社員の、役員も含めて、その健康増進のための費用は、会社の福利厚生費から支出してもいいことになっています。

 

ただし、本人が自分で勝手に行って、自分でお金を支払い、後から会社がその分の支給をするというのでは、だめです。

 

会社がマッサージ店などを手配し、料金も会社が負担するという形を取らなくてはいけません。

 

そして、希望すれば、すべての社員が利用出来るような仕組みになっていなければなりません。

使用状況をみたとき、役員など特定の人だけが利用していて、一般の社員がほとんど利用していないような場合には、認められません。

 

またこの場合、国家資格を持った整体師などには限られません。

 

一方、社員や役員個人が、マッサージやはりを利用したときの医療費控除については、

治療のためのマッサージ代やはり代は、原則として医療費控除の対象となります。

しかし、健康維持のためのマッサージ代やはり代は、医療費控除の対象とはなりませんので、ご注意ください。

 

 

【解説】詐欺罪はどういった場合に成立するのでしょう? 

詐欺罪はどういった場合に成立するのでしょう? 事例でみてみましょう。

 

詐欺罪は、刑法では次のように規定されています。

 

(詐欺)

第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

 

条文はこれだけですが、詐欺罪は、

欺瞞行為 → 相手側の錯誤 → 財産的処分行為 → 財物の任意交付

が成立しないといけません。

 

実際に事例を見てみないとわかりませんよね。

そこで、次に具体例を挙げますので、考えてみてください。

 

1:Aさんは、Bさんから借りたカメラを自分のものにするため、そのカメラは盗まれたという嘘をついて、自分のものにしてしまった。

 → Aさんは、既にカメラを持っており、交付を受けたわけではないので、横領罪となります。

 

2:被保険者が病気を隠して、保険会社と生命保険契約を締結した

 → 詐欺罪です。

 

3:代金支払いの意思もないのに、商品購入の注文をした

 → 詐欺罪です。

 

4.間違って釣銭が多めに出されたことを知りながらこれを受け取った

 → 詐欺罪です。

 

5.釣銭を受け取った後に、それをそのまま受け取ったが、あとから、間違って釣銭が多かったことに気づいた。

 → 遺失物等横領罪 となります。

 

6.銀行員をだまして預金の払い戻しを受けた

 → 詐欺罪です。

 

7.原告が虚偽の事実を主張して、裁判所をだまし、勝訴の判決を得た上で、その判決に基づいて、被告の財産に強制執行をして、財物を取得した

 → 訴訟詐欺という詐欺罪です。

 

8,財産を処分する意思能力を有しない幼者や高度の精神病者をだまして財産を交付させた

 → 財産の処分行為をなしえないので、窃盗罪になります。

 

【解説】死亡した父親の医療費は、誰の医療費控除となるのでしょう?

Q.父親は入院加療中に死亡し、父親の死亡後に入院加療期間の医療費を請求されました。

この医療費は、相続人である長男が支払いましたが、被相続人である父親の医療費控除の対象となりますか、あるいは相続人である長男の医療費控除の対象になりますか。

 

A.父親が治療等を受けた時の現況で父親と長男が生計を一にしている場合は、長男の医療費控除の対象となります。

 

その年の医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中に実際に支払われた金額に限られ、未払の医療費は現実に支払われるまで医療費控除の対象とはなりません。

このため、被相続人の死亡後に支払われた医療費は、たとえ相続財産で支払われた場合であっても、被相続人が支払ったことにはならないので、被相続人の準確定申告上、医療費控除の対象にすることはできません。

 

一方、自己と生計を一にする親族に係る医療費は、医療費を支出すべき事由が生じた時又は現実に医療費を支払った時の現況において自己と生計を一にする親族に係る医療費をいうこととされています。

 

したがって、医療費を支出すべき事由が生じた時、すなわち、その医療費の請求の基となった治療等を被相続人である父親が受けた時に、長男と父親が生計を一にしていたのであれば、その医療費は、相続人である長男の医療費控除の対象となります。