xkenko’s blog

ダイエットから健康の維持まで、広く発信させていただきます。

医療費控除とは

その年の1月1日から12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。

 

1.医療費控除の対象となる医療費の要件

(1)納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。

 

(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)

 

 

2.医療費控除の対となる金額

医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

 

(実際に支払った医療費の合計額 ―(1)の金額 ―(2)の金額

 

(1)保険金などで補てんされる金額

 

(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や、健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など。

 

(注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

 

(2)10万円

 

(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額

 

 

3.医療費控除の対象となる入院費用の具体例

 

入院に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断

(1)入院に際し寝巻きや洗面具などの身の回り品を購入することがありますが、これは医療費控除の対象になりません。

 

(2)医師や看護師に対するお礼は、診療などの対価ではありませんから医療費控除の対象になりません。

 

(3)本人や家族の都合だけで個室に入院したときなどの差額ベッドの料金は、医療費控除の対象になりません。

 

(4)付添人を頼んだときの付添料は、療養上の世話を受けるための費用として医療費控除の対象となります。

所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、親族などに付添料の名目でお金を支払っても控除の対象になりません。

 

(5)入院中は病院で支給される食事を摂ることになります。これは、入院代に含まれますので医療費控除の対象になります。

しかし、他から出前を取ったり外食したものは、控除の対象にはなりません。

健康に配慮した飲酒に関するガイドラインをご存知ですか?

厚生労働省から、健康に配慮した飲酒に関するガイドラインが発表されました。

飲酒については、人それぞれによって、飲める量は違うと思いますが、それによる健康へのリスクについてははっきりとはわかりませんでした。

それに答える内容が、ガイドラインとして発表されたのです。

 

(1)アルコールの代謝

飲酒した際、飲んだお酒に含まれるアルコールの大半は、小腸から吸収され、血液を通じて全身を巡り、肝臓で分解されます。

 

アルコールは、肝臓で、アセトアルデヒドに分解され、さらに酢酸へと分解されます。酢酸

は筋肉や心臓に移動してさらに分解され、最終的に炭酸ガスと水になります。

 

アルコールの分解には、体内の分解酵素と呼ばれる物質等が関与していますが、体質的に分解酵素のはたらきが弱いなどの場合には、少量の飲酒で体調が悪くなることもあります。

 

(2)飲酒による身体等への影響

アルコールは血液を通じて全身を巡り、全身の臓器に影響を与えるため、飲みすぎ

た場合には、いろいろな臓器に病気が起こる可能性があります。

飲酒による影響には個人差があり、例えば年齢、性別、体質等の違いによって、それぞれ受ける影響が異なります。

 

1.年齢の違いによる影響

高齢者は若い時と比べて、体内の水分量の減少等で同じ量のアルコールでも酔いやすくなり、飲酒量が一定量を超えると認知症の発症の可能性が高まります。

あわせて、飲酒による転倒・骨折、筋肉の減少の危険性が高まります。

 

10 歳代はもちろん 20 歳代の若年者についても、脳の発達の途中であり、多量飲酒によって脳の機能が落ちるとのデータがあるほか、健康問題(高血圧等)のリスクが高まる可能性もあります。

 

2.性別の違いによる影響

女性は、一般的に、男性と比較して体内の水分量が少なく、分解できるアルコール量も男性に比べて少ないことや、エストロゲン(女性ホルモンの一種)等のはたらきにより、アルコールの影響を受けやすいことが知られています。

このため、女性は、男性に比べて少ない量かつ短い期間での飲酒でアルコール関連肝硬

変になる場合があるなど、アルコールによる身体への影響が大きく現れる可能性もあります。

 

3.体質の違いによる影響

アルコールを分解する体内の分解酵素のはたらきの強い・弱いなどが、個人によって大きく異なります。

分解酵素のはたらきが弱い場合などには、飲酒により、顔が赤くなったり、動悸や吐き気がする状態になることがあります。(これを「フラッシング反応」と言います。)

 

分解酵素のはたらきの強弱は、遺伝子によるものと言われています。

東アジアではこの分解酵素が弱くフラッシング反応を起こす方々が一定数存在し、日本では41%程度いると言われています。

 

そのような人が、長年飲酒して、不快にならずに飲酒できるようになった場合でも、アルコールを原因とする口の中のがんや食道がん等のリスクが非常に高くなるといったデータがありますので注意が必要です

 

(3)飲酒量(純アルコール量)と健康に配慮した飲酒の仕方等について

アルコールのリスクを理解した上で、純アルコール量に着目しながら、自分に合った飲酒量を決めて、健康に配慮した飲酒を心がけることが大切です。

 

1.飲酒量の把握の仕方

お酒に含まれる純アルコール量は、

「純アルコール量(g)=摂取量(ml)×アルコール濃度(度数/100)×0.8(アルコールの比重)」

で表すことができ、その量を数値化できます。

 

飲酒をする場合には、お酒に含まれる純アルコール量(g)を認識し、自身のアルコール摂取量を把握することで、例えば疾病発症等のリスクを避けるための具体的な目標設定を行うなど、自身の健康管理にも活用することができます。

 

単にお酒の量(ml)だけでなく、お酒に含まれる純アルコール量(g)について着目することは重要です。

 

(お酒に含まれる純アルコール量の算出式)

摂取量(ml) × アルコール濃度(度数/100)× 0.8(アルコールの比重)

例: ビール 500ml(5%)の場合の純アルコール量

500(ml) × 0.05 × 0.8 = 20(g)

2.飲酒量と健康リスク

飲酒量(純アルコール量)が少ないほど、飲酒によるリスクが少なくなるという報告もあります。

 

個々人が疾患などの発症リスクにも着目するなどして、健康に配慮することが重要であると考えられます。

 

例えば、高血圧や男性の食道がん、女性の出血性脳卒中などの場合は、たとえ少量であっても飲酒自体が発症リスクを上げてしまうこと、

大腸がんの場合は、1 日当たり 20g程度(週 150g)以上の量の飲酒を続けると発症の可能性が上がる等の結果を示した研究があります。

 

少量でも

男性:高血圧、胃がん食道がん

女性:脳卒中(出血性)、高血圧

 

20g程度(週 150g)

男性:脳卒中(出血性)、大腸がん、前立腺がん

女性:胃がん、大腸がん、肝がん

 

20gの目安

ビール(5%) 中瓶1本(500ml)

日本酒(15%) 1合(180mg)

ウィスキー(43%) ダブル1杯(60ml)

ワイン(12%) グラス2杯弱(200ml)

酎ハイ(7%) 缶1本(350ml)

焼酎(25%) グラス1/2杯(100ml)

 

あなたも、リスクを考えながら、飲酒しましょう。

 

 

【解説】一般社団や一般財団の場合、理事会、評議員会において代理人を出席させ、議決権を代理行使させることはできるのでしょうか。

できません。その理由は以下のとおりです。

 

理事は、その個人的な能力や資質に着目し、法人運営を委任されている者であることから、自ら理事会に出席し、議決権を行使することが求められます。

 

したがって、理事会が開催された場合には、社員総会について認められているような、議決権の代理行使は認められていません。

 

 また、評議員についても、理事と同様、個人的な能力や資質に着目して委任を受けた者であり、評議員会が執行機関に対する牽制・監督を行う機関として十分にその機能を果たすためには、その運営につき、理事会と同様の規律に従うことが相当とされ、議決権の代理行使は認められていません。

 

それでは、一般社団、一般財団の場合、理事会、評議員会において書面投票や電子投票をすることはできるのでしょうか。

 

原則には、できません。その理由は以下のとおりです。

 

また、理事会における協議と意見交換に参加していない者が、その情報を知る前に、事前に書面投票や電子投票を行うということは、責任ある議決権の行使とはなりません。

 

したがって、理事会が開催された場合には、社員総会について認められているような、議決権の代理行使および書面又は電磁的方法による議決権の行使は認められていません。

 

また、評議員についても、理事と同様、個人的な能力や資質に着目して委任を受けた者であり、評議員会が執行機関に対する牽制・監督を行う機関として十分にその機能を果たすためには、その運営につき、理事会と同様の規律に従うことが相当とされ、書面又は電磁的方法による議決権の行使は認められていません。

 

ただし、円滑な法人運営のため、一般社団・財団法人法においては、定款に定めを設けることにより、理事会の決議の目的である事項につき、理事全員が同意し、かつ、監事が異議を述べないときに限り、書面又は電磁的方法により決議することができるものとされています(一般社団・財団法人法第 96条、第 197 条)。

 

例えば、電子メールにより理事会決議を行う場合、メールにより議案の内容を理事と監事の全員に伝達し、事務方が理事全員から議案に同意する旨の電子メールを受け取り、監事に異議がないことを確認した上で、理事会決議の議事録を作成することにより手続きは完了します。

 

もっとも、一堂に会した理事会とは異なるので、例えば、他人のなりすましによる議案への同意のメール送信のおそれを排除するため、後に無効とならないよう、同意表明が本人の意思に基づくものか電話などで確認しておくことも有効です。

このような方法を活用することにより、すべての理事の意向に基づく理事会決議を、機動的に行うことが可能となります。

 

 

【解説】意匠権とは?

意匠権という権利をご存知ですか。

意匠権は、特許庁に出願し登録されると、特許権にように権利が保護されるものです。

 

1.意匠とは?

「意匠」とは、物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいい、物品の「部分」のデザインも「意匠」に含まれます。

また、令和2年4月から、物品に記録・表示されていない画像や、建築物、内装のデザインについても、新たに意匠法の保護対象となりました。

 

2.意匠制度とは?

意匠権による保護を受けるためには、保護を受けようとする意匠について、特許庁に意匠登録出願をし、意匠登録を受けなければなりません。そのためには、所定の様式に基づいた書類を特許庁に提出(「出願」)し、必要な要件を満たしているか審査を受ける必要があります。

 

3.意匠登録の主な要件とは?

意匠登録出願がなされると、特許庁では、出願された意匠が登録することができるものかどうかを審査します。主な意匠登録の要件は、例えば次のようなものです。

 

(1).工業上利用できる意匠であるか

意匠法上の意匠であることをはじめ、どのような用途に用いられるものなのか、形状は特定できるか、視覚に訴えるものであるか、同一のものを複数量産し得るか、などを審査します。

 

(2).今までにない新しい意匠であるか(新規性)

出願前にそれと同一又は類似の意匠が存在しないこと、すなわち、新規性を備えている必要があります。

 

(3).容易に創作をすることができたものでないか(創作非容易性)

新規な意匠であっても、当業者であれば容易に創作できる意匠は、意匠登録を受けることができません。

 

(4).先に出願された意匠の一部と同一又は類似でないか

先に出願され、登録になった意匠の一部と同一又は類似する意匠は新しい意匠を創作したものとはならないため、意匠登録を受けることができません。

 

(5).意匠登録を受けることができない意匠ではないか(不登録事由)

以下に挙げるものは、公益的な見地から意匠登録を受けることができません。

一、公序良俗を害するおそれがある意匠

二、他人の業務に係る物品、建築又は画像と混同を生ずるおそれがある意匠

三、物品の機能を確保するために不可欠な形状若しくは建築物の用途にとって不可欠な形状のみからなる意匠又は画像の用途にとって不可欠な表示のみからなる意匠

 

(6).意匠ごとに出願しているか(一意匠一出願)

意匠登録出願は、原則として意匠ごとにしなければなりません。

 

(7).他人よりも早く出願したか(先願)

同一又は類似の意匠について二以上の出願があった場合、最先の意匠登録出願人の出願(同日のものはいずれか一方)のみが登録となります。

 

4.意匠登録の効果

意匠権を得た人は、登録された意匠と同一及びこれに類似する意匠にまで効力を有し、登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有することができます。

意匠権の存続期間は、意匠登録出願の日から最長25年をもって終了します。

 

※ 平成19年4月1日から令和2年3月31日までの出願は設定登録の日から最長20年です。

※ 平成19年3月31日以前の出願は設定登録の日から最長15年です。

 

【解説】検察と警察はどこが違うのでしょうか?

法務省のホームページによりますと、以下の回答がありました。

 

 一般的に犯罪が発生した場合,第一次的に捜査を行い,被疑者(犯人,容疑者)を逮捕したり,証拠を収集したり,取調べ等を行うのが警察です。

 

なお,警察は,被疑者を逮捕したときには逮捕の時から48時間以内に被疑者を事件記録とともに検察官に事件を送致しなければなりません。

 

検察庁では,警察から送致された事件について,検察官が自ら被疑者・参考人の取調べを行ったり,証拠の不十分な点について,警察を指揮して補充捜査を行わせたり,自らが捜査を行い,収集された証拠の内容を十分に検討した上で,最終的に被疑者について裁判所に公訴を提起するかしないかの処分を決定します。

 

このように被疑者を起訴するか否かを決定するのは公訴の主宰者である検察官だけの権限です。

 

また,起訴した事件について公判で立証し,裁判所に適正な裁判を求めたり,裁判の執行を指揮監督したりするのも検察の重要な仕事です。

【解説】検察官にはどうしたらなれるのでしょうか?

検察官になるには、司法試験に合格した後,司法修習を終えないといけません。

 

また、・裁判官(判事,判事補)、

・弁護士、

・3年以上特定の大学において法律学の教授又は助教授の職にあった者

・3年以上副検事の職にあって,検察官になるための特別の試験に合格した者

 

は、検事になるための資格を持ちます。

 

なお、検察事務官や法務事務官などの一定の公務員が、副検事になるための特別の試験に合格すると副検事になることができます。

 

【解説】人質司法とは? 日本の刑事司法は,人質司法ではないのでしょうか?

あなたは、人質司法という言葉を聞いたことがありますか。

人質司法とは、どういう意味なのでしょうか。

また、日本は人質司法をやっているのでしょうか。

 

それについて、法務省のホームページの質問コーナーで回答されていますので、ご紹介いたします。

以下は、その内容です。

 

人質司法とは,日本の刑事司法制度について,被疑者・被告人が否認又は黙秘している限り,長期間勾留し,保釈を容易に認めないことにより,自白を迫るものとなっているなどと批判され,そのように称されています。

 

しかし,日本の刑事司法制度は,身柄拘束によって自白を強要するものとはなっておらず,人質司法との批判は当たりません。

 

日本では,被疑者・被告人の身柄拘束について,法律上,厳格な要件及び手続が定められており,人権保障に十分に配慮したものとなっています。

 

すなわち,日本の刑事訴訟法の下では,被疑者の勾留は,捜査機関から独立した裁判官による審査が求められており,具体的な犯罪の嫌疑を前提に,証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合等に限って,認められます。

 

また,被疑者は,勾留等の決定に対して,裁判所に不服申立てをすることもできます。

起訴された被告人の勾留についても,これと同様であり,証拠隠滅のおそれがある場合などの除外事由に当たらない限り,裁判所(裁判官)によって保釈が許可される仕組みとなっています。

 

その上で,一般論として,被疑者・被告人の勾留や保釈についての裁判所(裁判官)の判断は,刑事訴訟法の規定に基づき,個々の事件における具体的な事情に応じて行われており,不必要な身柄拘束がなされないよう運用されています。

 

日本の刑事司法制度は,身柄拘束によって自白を強要するものとはなっておらず,人質司法との批判は当たらない、とのことです。

 

 

日本では,逮捕,勾留に当たり,被疑者の逮捕については,現行犯の場合を除き,被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合に限って行うことができます。

 

この場合,捜査機関とは独立し,捜査には関与しない裁判官の発する令状によらなければできません。

 

被疑者の勾留については,検察官が請求し,独立の裁判官が,犯罪の具体的な嫌疑があり,かつ,証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれ等があると認めた場合に限り,一つの事件について,10日間認められ,裁判官がやむを得ない事由があると認めた場合に限り,10日間を限度として延長が認められます。

 

複数の犯罪を犯した疑いがある場合に,それぞれの事件ごとに,逃亡や証拠隠滅を防止しつつ十分な捜査を遂行するため,裁判官がその必要を認めて許可したときには逮捕・勾留することができます。その結果として身柄拘束が続くこともある、とのことです。