xkenko’s blog

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『迷路の外には何がある?』:『チーズはどこへ消えた?』の待望の続編をもう読みましたか?

日本で400万部、全世界で累計2800万部突破、Amazon史上最大の大ベストセラー『チーズはどこへ消えた』待望の続編が登場しています。

 

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アメリカ・ビジネス界のカリスマ、スペンサー・ジョンソンが、死を前に書き記した傑作!です。世界中の老若男女、誰もが“幸せになれる"、最後のメッセージ!が積み込まれています。

 

訪れた変化のとき。でもそう簡単には変われない。そんな「あなた」のための物語です。

 

『チーズはどこへ消えた?』は、あなたの人生を変える方法についての深遠な真実を提供するシンプルなお話でした。

小人のヘムとホーは、ネズミのスニッフとスカリーと一緒に迷路で暮らしていました。

その迷路で、ある日突然、大好きなチーズが消えるという予期せぬことが起きます。

ホーはその変化に対処して、チーズを探しに出かけ、チーズを発見しました。しかし、ヘムは迷路にとどまることを選択しました。

ここまでが、『チーズはどこに消えた?』の内容です。

 

しかし、その後、ヘムは一体どうなったのか?

ヘムのような思考をする人にとっては、とても気になるところでした。

『迷路の外には何がある?』では、迷路に残ったヘムがそのあとどうなったのか、を明らかにしてくれます。

 

新しい変化が訪れたとき、自分が正しいと思う信念には、守るべきものと、否定すべきものがあります。

そして、否定すべき信念は変えていかなければ、生きていけなくなります。

 

ヘムと新しい友達ホープが経験する新たな旅を追うことで、あなたは守るべきと信じていた既成概念を手放し、人生からより多くのことを得る方法を発見するはずです。

 

すべての世代とバックグラウンドを持つ人々に向けて書かれたこの物語は、読むのに1時間もかかりません。しかし、本書が与えてくれる洞察は、生涯を通じて必ず価値のあるものとなることでしょう。

 

『チーズはどこへ消えた?』では語られなかった閉塞した状況を打破し、

世界の変化に対応するための「6つの絶対法則」とは何か?

人生と仕事の変化に適応する道を示す、究極の迷路「脱出」思考法を、ぜでお読みください!

 

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【解説】理事の会社が作っている商品を買うことは、役員の利益相反取引になるのかどうか? 

役員が、自己のために法人との間で、利益相反取引を行った場合は、理事会の承認決議が必要となります。

そして、その取引により、法人に損害が発生した場合は、その対象となる役員、理事会で賛成した理事は、損害賠償の責めを負うことになります。

 

そこで問題となるのは、その理事が、別な会社を経営しており、その会社が作っている商品を買う場合に、利益相反取引になるのかどうかです。

 

その商品が、一般の人が買うことができて、一般の人が買う値段や条件が同じであれば、それは、問題ないと考えられます。

 

なぜなら、個別の特例の取引ではなくて、市場を通じて買うという限りにおいては、利益相反取引にはならないと考えられるからです。

 

どうしても心配な場合は、理事会において、「市場において一般と同一の値段、条件で買うことを認めます」というようなことを、予め決議しておくと、より安心だと思います。

 

逆に、一般の市場ではなくて、個別の特別な取引であれば、当然に利益相反取引となります。

 

 

 

 

【解説】戸籍法が改正されて、戸籍謄本などが取りやすくなりますよ!

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律が施行されて、戸籍証明書等の広域交付制度が始まります。

 

具体的には、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになるのです。

 

自分や父母等の戸籍について、本籍地の市区町村以外の市区町村の窓口でも、戸籍謄本の請求が可能となります。

ただし、マイナンバーカードや運転免許証等により、本人確認がされます。

 

これによって、

・本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。

 

・ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

 

ただし、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。

また、一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。

 

広域交付制度で請求できるのは、

○本人

○配偶者

○父母、祖父母など(直系尊属

○子、孫など(直系卑属

の戸籍証明書等です。

 

ただし、

○戸籍証明書等を請求できる方が市区町村の戸籍担当窓口に直接行って請求する必要があります。

 

○郵送や代理人による請求はできません。

 

○窓口に行った方の本人確認のため、以下の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。

・運転免許証

マイナンバーカード

・パスポート など

 

 

 

【解説】法的なトラブルを解決する「かいけつサポート:裁判外紛争解決手段(ADR)」

法務省のHPで紹介されている「かいけつサポート」をご存知ですか。

法的なトラブルに悩まされている皆さんを、裁判外紛争解決手段(ADR)によって、解決してくれるものです。

 

○ADRとは

裁判外紛争解決手続(ADR)とは、裁判によることなく、法的なトラブルを解決する方法、手段など一般を総称する言葉です。

例えば、仲裁、調停、あっせんなど、様々なものがあります。

 

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律では、「訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」としています。

 

英語では、「Alternative Dispute Resolution」(「裁判に代替する紛争解決手段」)といい、頭文字をとって「ADR(エー・ディー・アール)」と呼ばれることがあります。

 

「仲裁」は、当事者の合意(仲裁合意)に基づいて、仲裁人で構成される仲裁廷が、内容を調べた上で判断(仲裁判断)を示し、当事者がこれに従うべきこととなる手段です。

 

「調停」、「あっせん」とは、当事者の間を調停人、あっせん人が中立的な第三者として仲介し、トラブルの解決についての合意ができるように、話し合いや交渉を促進したり、利害を調整したりする手続です。

 

○裁判とADRの違い

裁判は、公開であり、強制執行力があり、訴訟費用がかかるのに対して、

ADRは、非公開であり、強制執行力はなく当事者間の合意によることとなり、費用はADR機関への支払いがいる点です。

 

○ADRの解決例

つぎのような事例があります。

 

・友人に金を貸したが、なかなか返してくれない。分割でもいいから、早く払ってもらえるように話し合いをしたい。

 

・会社が給料を払ってくれないが、裁判にはしたくない

 

・近所の飲食店が夜中までカラオケ営業をするのでうるさくて眠れない。今更引っ越しはできないし、周囲の生活環境にも配慮して営業してもらえるよう、話し合いでルールを決めたい。

 

・自動車が走行中に故障したが、製品に欠陥があるように思う。メーカーに調査と無償修理をしてもらえるように話し合いをしたいが、詳しい専門家に調停人になってもらいたい。

 

○ADRの手続きの流れ

1 利用する民間事業者を選ぶ

まずは法務省のADRの「トップページ」から、解決したいトラブルを扱っている事業者を選びます。

事務所の連絡先や,どのような専門家がいるのか、料金はどれくらいかかるのか、という情報は、「かいけつサポート一覧」から確認することができます。

 

法務省の「かいけつサポート」のトップページhttps://www.adr.go.jp/

 

2 トラブルに関連する資料をお持ちですか?

「かいけつサポート」をご利用するときに、トラブルに関連する資料をお持ちの場合は、あらかじめ整理しておくと、手続がスムーズに進みます。

いつ、どこで、どのような原因でトラブルが生じたのかという情報は、トラブル解決のために非常に重要な情報です。

 

3 トラブルの相手にどうして欲しいですか?

「かいけつサポート」は、話し合いでトラブルを解決する場を提供します。

どのような解決を希望するのか、相手に何を求めたいのかなどを整理しておくと、話し合いのテーマがはっきりします。

 

4 トラブルの相手の連絡先は?

「かいけつサポート」をご利用するときに、トラブルの相手方の連絡先がわかっていれば、手続がスムーズに進みます。

「かいけつサポート」のサービスを提供する事業者に手続を依頼すると、事業者から相手方に連絡や通知をすることとなります。

 

【解説】供託とは?

供託とは、金銭、有価証券などを国家機関である供託所に提出して、その管理を委ね、最終的には供託所がその財産をある人に取得させることによって、一定の法律上の目的を達成しようとするために設けられている制度です。

 

ただし、供託が認められるのは、法令(例えば、民法会社法民事訴訟法、民事執行法等)の規定によって、供託が義務付けられている場合または供託をすることが許容されている場合に限られています。

 

一般には国の機関である法務局・地方法務局またはそれらの支局が供託所として、供託事務を取り扱っています。

 

供託の種類は、その機能により大別すると、次の5つがありますが、ここでは、弁済供託について、説明します。

 

金銭その他の財産の給付を目的とする債務を負担している債務者は,その債務を履行しようとしても,

債権者が受領を拒んだり,債権者の住所不明によりその受領を受けることができなかったり,あるいは債権者が死亡し,その相続人が不明である等の債務者の過失によらないで債権者を確知することができない等の理由により,

その債務の履行ができないときにおいては,債務の目的物を供託所に供託することによって,債務を免れることができます。

 

よくあるケースとして、地代・家賃の弁済供託ができる主な例は、次のケースです。

 

(1)受領拒否の場合

・支払日に地代・家賃を持参したが、地代・家賃の値上げや土地・建物の明渡要求などの理由で受領を拒否された場合

 

・地主・家主と争いが続いていて、あらかじめ地代・家賃の受領を拒否され地代・家賃を持参しても受け取ってもらえないことが明らかな場合

 

(2)受領不能の場合

・地主・家主等受取人が行方不明の場合

 

(3)債権者がわからない場合

・地主・家主であると称する複数の者から地代・家賃の支払請求を受け、いずれの者に支払ってよいか分からない場合

 

・地主・家主が死亡し、その相続人が誰であるか不明の場合

 

 

 

 

【解説】交際費と福利厚生費の違いは?

交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。

 

一方、福利厚生費とは、専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用をいいます。

 

また、社内の行事に際して支出される金額などで、次のようなものは福利厚生費となります。

 

1 創立記念日国民の祝日、新社屋の落成式などに際し、従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用。

 

2 従業員等(従業員等であった者を含みます。)またはその親族等のお祝いやご不幸などに際して、一定の基準に従って支給される金品に要する費用。

例えば、結婚祝、出産祝、香典、病気見舞いなどがこれに当たります。

 

交際費等には、上限があります。上手に使い分けしましょう。

 

 

【解説】裁判員制度とは

裁判員制度は、一般国民が裁判に参加することによって、国民の司法に対する理解を増進し、長期的に見て裁判の正当性に対する国民の信頼を高めることを目的として、国民にとってより身近な司法を実現するための手段として導入されたものです。

 

1.裁判員裁判の対象となる事件は。

国民の関心の高い重大犯罪です。

具体的には、故意の犯罪行為で人を死亡させた事件で、次にあたるものです。

・法定刑に死刑または無期懲役を含む事件

・死刑、無期、短期1年以上の刑にあたる事件

 

2.判決の方法は。

原則として、裁判官3人と裁判員6人の合議体で、基本的には単純多数決で行われます。

もっとも、裁判官または裁判員のどちらか一方だけで、被告人にとり不利益となる判断はすることができません。

裁判員全員が死刑と判断した場合に、裁判官全員が反対する場合などです。

 

3.裁判員はどうやって選ばれるのか。

衆議院議員の選挙権を有する20歳以上の国民の中から無作為に選ばれた候補者の中から選任されます。

そこから、欠格事由、就業禁止事由、不適格事由に該当する人は除かれます。

具体的には、義務教育を修了しない者、禁固以上の刑に処せられた者、心身の故障のために職務の遂行に著しい支障がある者などです。

 

4.裁判員はどういった場合に辞退できるのか。

以下のような場合で裁判所が辞退事由にあたると認めた場合です。

・70歳以上の者

・常時通学する学生・生徒

・病気の者

・同居の親族の介護や養育が必要な者

・自ら処理しなければ著しい損害を生じさせる重要な用務のある者

・日時を変更できない社会生活上重要な用務等があり、職務を行うことが困難である者