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【解説】法的なトラブルを解決する「かいけつサポート:裁判外紛争解決手段(ADR)」

法務省のHPで紹介されている「かいけつサポート」をご存知ですか。

法的なトラブルに悩まされている皆さんを、裁判外紛争解決手段(ADR)によって、解決してくれるものです。

 

○ADRとは

裁判外紛争解決手続(ADR)とは、裁判によることなく、法的なトラブルを解決する方法、手段など一般を総称する言葉です。

例えば、仲裁、調停、あっせんなど、様々なものがあります。

 

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律では、「訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」としています。

 

英語では、「Alternative Dispute Resolution」(「裁判に代替する紛争解決手段」)といい、頭文字をとって「ADR(エー・ディー・アール)」と呼ばれることがあります。

 

「仲裁」は、当事者の合意(仲裁合意)に基づいて、仲裁人で構成される仲裁廷が、内容を調べた上で判断(仲裁判断)を示し、当事者がこれに従うべきこととなる手段です。

 

「調停」、「あっせん」とは、当事者の間を調停人、あっせん人が中立的な第三者として仲介し、トラブルの解決についての合意ができるように、話し合いや交渉を促進したり、利害を調整したりする手続です。

 

○裁判とADRの違い

裁判は、公開であり、強制執行力があり、訴訟費用がかかるのに対して、

ADRは、非公開であり、強制執行力はなく当事者間の合意によることとなり、費用はADR機関への支払いがいる点です。

 

○ADRの解決例

つぎのような事例があります。

 

・友人に金を貸したが、なかなか返してくれない。分割でもいいから、早く払ってもらえるように話し合いをしたい。

 

・会社が給料を払ってくれないが、裁判にはしたくない

 

・近所の飲食店が夜中までカラオケ営業をするのでうるさくて眠れない。今更引っ越しはできないし、周囲の生活環境にも配慮して営業してもらえるよう、話し合いでルールを決めたい。

 

・自動車が走行中に故障したが、製品に欠陥があるように思う。メーカーに調査と無償修理をしてもらえるように話し合いをしたいが、詳しい専門家に調停人になってもらいたい。

 

○ADRの手続きの流れ

1 利用する民間事業者を選ぶ

まずは法務省のADRの「トップページ」から、解決したいトラブルを扱っている事業者を選びます。

事務所の連絡先や,どのような専門家がいるのか、料金はどれくらいかかるのか、という情報は、「かいけつサポート一覧」から確認することができます。

 

法務省の「かいけつサポート」のトップページhttps://www.adr.go.jp/

 

2 トラブルに関連する資料をお持ちですか?

「かいけつサポート」をご利用するときに、トラブルに関連する資料をお持ちの場合は、あらかじめ整理しておくと、手続がスムーズに進みます。

いつ、どこで、どのような原因でトラブルが生じたのかという情報は、トラブル解決のために非常に重要な情報です。

 

3 トラブルの相手にどうして欲しいですか?

「かいけつサポート」は、話し合いでトラブルを解決する場を提供します。

どのような解決を希望するのか、相手に何を求めたいのかなどを整理しておくと、話し合いのテーマがはっきりします。

 

4 トラブルの相手の連絡先は?

「かいけつサポート」をご利用するときに、トラブルの相手方の連絡先がわかっていれば、手続がスムーズに進みます。

「かいけつサポート」のサービスを提供する事業者に手続を依頼すると、事業者から相手方に連絡や通知をすることとなります。