パワハラには、以下の6類型があります。
1.身体的な攻撃
暴行・傷害です。
具体的には、殴打、足蹴り、物をなげつけるなどです。
2.精神的な攻撃
脅迫、名誉毀損、侮辱、ひどい暴言です。
具体的には、
・人格を否定するような言動
・業務遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返すこと
・他の労働者の見ている前での大声での威圧的な叱責
・相手の能力を否定し、罵倒するような内容の電子メールを、本人を含む複数の労働者に送付すること
3.人間関係からの切り離し
隔離、仲間外し、無視です。
具体的には、
・気に入らない者に対して、仕事をはずし、別室に隔離し、自宅研修させたりする
・1人の労働者に対して、同僚が集団で無視し、職場で孤立させる
4.過大な要求
業務上明らかに、不要なことや、遂行不可能なことの強制や仕事の妨害などです。
具体的には、
・長時間にわたる肉体的苦痛を伴う過酷な環境下での勤務や、業務と直接の関係のない作業を命じる
・到底達成できないレベルの業務目標を設け、達成できなかったことを厳しく叱責する
・業務とはかかわりのない私的な雑用の処理を強制的に行わせる
5.過小な要求
能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや、仕事を与えないことです。
具体的には、
・管理職である労働者に対して、退職させるために、誰でもできる業務を与える。
・気にいらない労働者に対して、仕事を与えない
6.個の侵害
私的なことに、過度に立ち入ることです。
具体的には、
・労働者を職場外でも継続的に監視する
・労働者の性的指向、性自認、病歴、恋愛などの個人情報について、本人の了解を得ずに、他の労働者に暴露する
パワハラにならないように、日々の注意が必要です。