xkenko’s blog

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【必見】探偵業とは? 浮気調査の決定的な証拠は、プロにお任せすべきです!!

探偵と聞くと、TVドラマで、天海祐希さんが、弁護士を辞めた後にやっていた職業だ、とか、名探偵コナンを思い浮かべるかもしれません。

 

でも、なかなか実際にはお目にかかることは少ないと思います。

 

探偵は私たちの普段の生活にあまり馴染みのないものですが、

警察庁の調査によると令和元年時点で届け出のある探偵業者は6,066件もあり、現在多くの探偵社が活動しています。

 

探偵の仕事には、

・浮気調査

・人探し

・ストーカー調査

・いじめ調査

・盗聴器発見

・企業調査

などがあります。

 

その中でも、やはり浮気調査の依頼が、最も多くなっています。

 

探偵会社に支払う料金は調査内容によって様々です。

例えば浮気調査であれば20万円~80万円と言われていますが、

その他の案件でも、数十万単位での価格設定となっています。

 

探偵の調査は数日間を要するものもあり、その際の宿泊費代やレンタカー代、盗聴に使う特別な機材などにより、高価格設定となっているのです。

 

 

そこで、今回は、離婚、あるいは、慰謝料請求をするために、

探偵による浮気調査が必要であることについて、裁判例をもとに説明します。

 

離婚、あるいは、浮気の慰謝料請求をするには、その証拠が必要です。

メールやLINEのやりとりも、証拠の一部とはなるでしょうが、決定的な証拠とはなりません。冗談でやり取りしただけだと否定されれば、終わりです。

 

実際に、裁判例を見ましても、

夫か妻が、会話の中で浮気を認めたので裁判を起こしたけれども、

「その発言は、内容となる事実を実際に体験した者でなければ知ることができないような事項に触れていないのみならず、そもそも、不貞行為の正確な日時、前後の経緯等を具体的に述べるものではなく、裏付けとなる証拠もない。」

と判決されて、請求が棄却されたケースもあります。

 

また、不貞行為を認める「自認書」や、LINEのやり取りが証拠として提出された裁判でも、

「不貞行為をしたことの立証がなされていないというべきである。」と判決されたケースもあります。

 

このように、裁判に勝つためには、写真や動画などで日時・場所がはっきりとした、決定的な証拠が必要なのです。

 

自分でやるという選択もあるでしょうが、やはり調査のプロである探偵社に依頼するのがいいと思います。

 

少し高いと思うでしょうが、それで慰謝料が取れるのでしたら、使わない手はありません。

十分元がとれます。

 

また、探偵頼むのがちょっと怖いというあなた。

業界初の大手弁護士法人のグループ企業の探偵会社であれば、安心です。

 

ALG探偵社

 

頼みたいと思った時に頼むのが、ベストなタイミングです。

値段を追い求めるとキリがありません。

最安のモノを探すと、逆に損します。

時間という、人生における一番の資産を費やしてしまっているのですから。

 

探偵への依頼される方は、多くはインターネットで行います。

探偵への依頼という行為自体が人目にさらされずに行えるからです。

浮気調査の場合、依頼人は他の誰にも気づかれずに探偵へ依頼をし、調査してもらえます。

 

 

(参考)

探偵業については、法律が整備されており、

探偵業を営むには、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出ることとなっています。

 

平成十八年法律第六十号

探偵業の業務の適正化に関する法律

(目的)

第一条 この法律は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。

2 この法律において「探偵業」とは、探偵業務を行う営業をいう。ただし、専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道(不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。以下同じ。)を業として行う個人を含む。)の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除く。

3 この法律において「探偵業者」とは、第四条第一項の規定による届出をして探偵業を営む者をいう。

 

 

また、秘密の保持も課せられています。

 

(秘密の保持等)

第十条 探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。

2 探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)について、その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない。