刑法では、次のように規定されています。 (業務上横領) 第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。 業務上横領罪とは、自分が占有する他人の物を横領する単純横領罪の刑を重くしたものです。単純横領罪が5年…
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