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【解説】意匠権とは?

意匠権という権利をご存知ですか。

意匠権は、特許庁に出願し登録されると、特許権にように権利が保護されるものです。

 

1.意匠とは?

「意匠」とは、物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいい、物品の「部分」のデザインも「意匠」に含まれます。

また、令和2年4月から、物品に記録・表示されていない画像や、建築物、内装のデザインについても、新たに意匠法の保護対象となりました。

 

2.意匠制度とは?

意匠権による保護を受けるためには、保護を受けようとする意匠について、特許庁に意匠登録出願をし、意匠登録を受けなければなりません。そのためには、所定の様式に基づいた書類を特許庁に提出(「出願」)し、必要な要件を満たしているか審査を受ける必要があります。

 

3.意匠登録の主な要件とは?

意匠登録出願がなされると、特許庁では、出願された意匠が登録することができるものかどうかを審査します。主な意匠登録の要件は、例えば次のようなものです。

 

(1).工業上利用できる意匠であるか

意匠法上の意匠であることをはじめ、どのような用途に用いられるものなのか、形状は特定できるか、視覚に訴えるものであるか、同一のものを複数量産し得るか、などを審査します。

 

(2).今までにない新しい意匠であるか(新規性)

出願前にそれと同一又は類似の意匠が存在しないこと、すなわち、新規性を備えている必要があります。

 

(3).容易に創作をすることができたものでないか(創作非容易性)

新規な意匠であっても、当業者であれば容易に創作できる意匠は、意匠登録を受けることができません。

 

(4).先に出願された意匠の一部と同一又は類似でないか

先に出願され、登録になった意匠の一部と同一又は類似する意匠は新しい意匠を創作したものとはならないため、意匠登録を受けることができません。

 

(5).意匠登録を受けることができない意匠ではないか(不登録事由)

以下に挙げるものは、公益的な見地から意匠登録を受けることができません。

一、公序良俗を害するおそれがある意匠

二、他人の業務に係る物品、建築又は画像と混同を生ずるおそれがある意匠

三、物品の機能を確保するために不可欠な形状若しくは建築物の用途にとって不可欠な形状のみからなる意匠又は画像の用途にとって不可欠な表示のみからなる意匠

 

(6).意匠ごとに出願しているか(一意匠一出願)

意匠登録出願は、原則として意匠ごとにしなければなりません。

 

(7).他人よりも早く出願したか(先願)

同一又は類似の意匠について二以上の出願があった場合、最先の意匠登録出願人の出願(同日のものはいずれか一方)のみが登録となります。

 

4.意匠登録の効果

意匠権を得た人は、登録された意匠と同一及びこれに類似する意匠にまで効力を有し、登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有することができます。

意匠権の存続期間は、意匠登録出願の日から最長25年をもって終了します。

 

※ 平成19年4月1日から令和2年3月31日までの出願は設定登録の日から最長20年です。

※ 平成19年3月31日以前の出願は設定登録の日から最長15年です。