生死がわからない人がいる場合の相続はどうなるのでしょうか?
その場合には、失踪宣告という制度があります。
失踪などにより行方不明の人がいる場合、遺産分割ができず、残された家族は財産の処分をはじめ、さまざまな不都合が生じます。
そこで、民法では、失踪宣告という制度により、行方不明の人を死亡したものとみなして、財産処分などを適法に行うことができます。
失踪宣告には、
・海難事故などの危機に遭遇した場合の「特別失踪」
・そのような危機に遭遇したわけではなく長期間の失踪状態にある「普通失踪」の2つがあります。
特別失踪の場合は、危機が去ってから1年以上、
普通失踪の場合は失踪時から7年以上が経過すると、
残された家族は裁判所に請求して、失踪宣告をすることができます。
失踪宣告が確定すると、
特別失踪の場合は、危機の去ったときに、
普通失踪の場合は、7年以上の失踪期間の満了時に、
それぞれ死亡したものとみなされ、相続を開始することができるのです。