相続とは、被相続人の権利も義務も丸ごと引き継ぎますので、プラスの財産だけでなく、負債も相続します。
したがって、相続した財産がマイナスということもありえます。
あなたは、相続した財産がマイナスだった場合、どうやったら免れるかご存じですか。
答えは、相続放棄と限定承認です。
今回は、限定承認について、書かせていただきます。
被相続人の財産に、プラスの財産とマイナスの財産があって、どちらが多いのかはっきりしないので、相続放棄をするべきかどうかわからない場合に、限定承認という方法をとることができます。
限定承認とは、相続財産の範囲内でのみ、債務を弁済することを条件として相続することです。
どんなに借金が多額であっても、被相続人のプラスの財産の範囲内で返済すればいいので、残りの借金を背負わされることはありません。
また、プラスの財産がマイナスの財産を上回った場合には、債務を返済して残った財産は、相続人は受け取ることができます。
しかし、限定承認は、相続人全員で行う必要があるので、一人でも反対すれば、この手続きは行えません。
従って、あまりこの制度は活用されていません。