xkenko’s blog

ダイエットから健康の維持まで、広く発信させていただきます。

【必読】従業員を飲みに連れて行った場合でも、飲み代を経費で落とせるのでしょうか?

会社でも、個人事業主でも、従業員を飲みに連れて行くことは多いと思います。

では、この飲み代は、経費で落とすことができるのでしょうか。

 

答えは、イエスです。

 

それでは、経費の中でも、どういう費用で落とせるのでしょうか。

それは、接待交際費です。

 

接待交際費と聞くと、お客さんが相手だけだと思いがちですが、

従業員を飲みに連れて行くことも、慰労という意味で、会社からは接待交際になるという解釈です。

 

この場合は、一部の社員だけ連れて行ってもOKです。

 

ただし、二次会でクラブまでいく時にも、それが使えるかというと、やめておいた方が無難です。

 

それは、従業員の慰労の範囲を超えており、

社長が自分の楽しみのために行っているのではないか、ということになるからです。

 

平等に、従業員全員が相手であれば、福利厚生費で落とすことができます。

 

【書籍紹介】

スバリ回答!

どんな領収書でも経費で落とす方法

大村大次郎(元国税調査官