xkenko’s blog

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「解説」保釈金って巨額だけど、返してもらえるの?

最近もある俳優が保釈金を払って勾留を解かれたというニュースが流れていますが、保釈とはどういう制度で、保釈金は戻ってくるものなのでしょうか。

 

そもそも保釈とは、一定額の保釈金を納めて、勾留を停止して被告人の身体の拘束を解くという制度です。

 

勾留されている被告人およびその弁護人、法定代理人、配偶者、直系家族、兄弟姉妹などは、保釈を請求できます。

 

保釈の請求があったときは、原則として、保釈を認めなければなりません。

ただし、次の場合は、認められません。

  • 死刑、無期、もしくは1年以上の懲役・禁固にあたる罪を犯したとされる場合
  • 被告人が、死刑、無期、もしくは10年を超える懲役・禁固にあたる罪につき、有罪の宣告を受けたことがある場合
  • 被告人が、常習として3年以上の懲役・禁固にあたる罪を犯したとされた場合
  • 被告人が、被害者や証人等に罪を加え、または畏怖させる行為をするおそれがある場合
  • 被告人が証拠隠滅をするおそれがある場合
  • 被告人の氏名・住所がわからない場合

 

保釈金はどうなるのでしょう?

保釈金は、一括で納めないといけません。分割払いは認められていません。

保釈金は、保釈中に逃げたりせずに、指定された公判期日にきちんと出頭すれば、返してもらえます。

 

保釈金は、最低でも数百万円になるため、資産の少ない被告人が保釈金を全額納付できず、身体を拘束され続けるというケースも多くあるそうです。

 

保釈が許される場合は、被告人の住所を制限するなどの条件を付けられることがあります。

そして、被告人がそれを守らない場合には、保釈は取り消されます。

その場合、保釈金の全部または一部が没収されることがあります。

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